一般社団法人プロセスメタラジー研究会定款

                 平成 6年 4月 1日法人設立
第1章 総則
(名称)第1条
(主たる事務所)第2条
(目的)第3条
(公告)第4条
第2章 会員
(会員)第5条第6条
(入会)第7条
(経費等の負担)第8条
(会員の権利)第9条
(会員の資格喪失)第10条
(退会)第11条
(除名)第12条
(会員名簿)第13条
第3章 社員総会
(開催)第14条
(招集)第15条
(議長)第16条
(議決権)第17条
(決議)第18条
(書面表決等)第19条
(議事録)第20条
第4章 役員
(員数)第21条
(選任等)第22条
(任期)第23条
(代表理事の選定及び職務権限)第24条
(業務執行理事の選定及び職務権限)第25条
(監事の職務権限)第26条
(解任)第27条
(役員の報酬等)第28条
(取引の制限)第29条
(責任の一部免除)第30条
第5章 理事会
(構 成)第31条
(権 限)第32条
(開 催)第33条
(招 集)第34条
(議 長)第35条
(決 議)第36条
(理事会の決議及び報告の省略)第37条
(議事録)第38条
第6章 基金
(基金の拠出)第39条
(基金の募集)第40条
(基金の拠出者の権利)第41条
(基金の返還の手続)第42条
第7章 計算
(事業年度)第43条
(会計基準)第44条
(事業計画書及び収支予算書)第45条
(計算書類及び事業報告)第46条
(借入金)第47条
(剰余金の分配の禁止)第48条
第8章 定款の変更、解散など
(定款の変更)第49条
(運営規則)第50条
(解散)第51条
(残余財産の帰属)第52条
第9章 附則
(法令の準拠)第53条
(最初の事業年度)第54条
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)第55条
(設立時の理事、代表理事及び監事)第56条

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第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人プロセスメタラジー研究会(英文名 The Consortium for Process Metallurgy, Japan)と称する。

(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(目的)
第3条 本会は、非鉄金属を中心とする素材の製造及び供給に関する学術の課題を産学で共有し、産学協力による課題解決及び成果活用の振興を目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
 (1) 調査・研究
 (2) 研究会の開催
 (3) 研究・教育活動の助成
 (4) 成果・功績の顕彰
 (5) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 本会の公告は、ウェブサイト(https://cpmj.org/)に掲載する電子公告の方法による。

第2章 会員

(会員)
第5条 本会に、次の会員を置く。
 (1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会する個人
 (2) 法人会員 本会の目的に賛同して入会する法人・団体等
 (3) 名誉会員 本会の目的に対する特別な功労、または学識経験が認められる個人

第6条 個人会員及び法人会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に定める社員とする。

(入会)
第7条 個人会員又は法人会員の入会は、本会所定の手続きによる入会申込みを経て、理事会の承認を得るものとする。
2 名誉会員は理事会の審議を経て、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第8条 個人会員及び法人会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 個人会員及び法人会員は、運営規則に定める会費を納入しなければならない。

(会員の権利)
第9条 会員は以下の権利を有する。
 (1) 個人会員 法人の社員として、社員総会における議決権を行使する他、本会の運営、及び事業の企画、立案、実施
に携わり、事業に参加する権利
 (2) 法人会員 法人の社員として、社員総会における議決権を行使する権利
 (3) 名誉会員 本会の運営及び事業の企画、立案、実施に助言し、参加する権利

(会員の資格喪失)
第10条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
 (4) 3年以上会費を滞納したとき
 (5) 除名されたとき
 (6) 総社員の同意があったとき
2 名誉会員には、前項第4号を適用しない

(退会)
第11条 会員は、いつでも退会することができる。但し、1ヶ月以上前に本会に対して書面又は電磁的記録をもって予告をするものとする。

(除名)
第12条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなくてはならない。

(会員名簿)
第13条 本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(開催)
第14条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第15条 社員総会の招集は、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、開会の日の1週間前までに各社員に対して発する。但し、書面又は電磁的記録による議決権の行使を認める場合は、開会の日の2週間前までに各社員に対して発する。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議決権)
第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 社員総会への出席には、社員総会の開催場所への出席のほか、ウェブ会議システムを利用して議事に参加することを含めるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
 (1) 会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事の選任を決議するに際しては、候補毎に第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事それぞれの候補者の数が第21条に定める員数の範囲内で理事会の決議により定められた定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第19条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的手段、若しくは代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は各社員につき1名までとし、代理権を証する書面又は電磁的記録を会議毎に議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する社員は、前条の規定の適用については出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には次の事項を記載する。
 (1) 日時及び場所
 (2) 構成員の現在数
 (3) 出席した社員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
 (4) 決議事項
 (5) 議事の経過の概要
 (6) 議事録署名人の選任に関する事項
 (7) その他法令に定める事項
3 議事録には、議長及び出席した社員のうちからその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名押印しなければならない。

第4章 役員

(員数)
第21条 本会に次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上、20名以内
 (2) 監事 1名以上、2名以内

(選任等)
第22条 理事及び監事は、第18条第4項に定めるところにより、社員総会の決議により選任する。

(任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事及び補欠として選任された監事の任期は、前項の規定に拘わらず、補欠の場合は前任者の任期の満了するときまでとし、増員の場合は直近の定時社員総会で選任された他の現任者の任期の満了するときまでとする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事の選定及び職務権限)
第24条 本会は、理事会の決議により理事の中から代表理事1名を選定する。
2 代表理事をもって、会長とする。
3 代表理事は、本会の業務を執行するとともに、本会を代表し、本会の業務を統括する。
4 代表理事は、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(業務執行理事の選定及び職務権限)
第25条 本会に、一般法人法第91条第1項第2号に定める業務執行理事を複数名、理事会の決議により理事の中から選定することができる。
2 業務執行理事は、理事会の決議により定められた執行範囲内の業務を執行する。
3 業務執行理事は、自己の業務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする本会との取引
 (3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第30条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第5章 理事会

(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本会の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 (4) その他、法令に定める事項

(開 催)
第33条 理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 法人法第91条第2項に定める職務の執行の状況を報告するとき
 (2) その他法令及び本定款に定めるとき

(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。但し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面又は電磁的記録をもって、開会の日の 1週間前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。但し、理事及び監事の全員の同意があるときは、この限りでない。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に事故若しくは支障あるときは、当該理事会において出席した理事の中から、あらかじめ定めた順位により、議長を選出する。

(決 議)
第36条 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の同意をもって行う。
2 理事会への出席には、理事会の開催場所への出席のほか、ウェブ会議システムを利用して議事に参加することを含めるものとする。

(理事会の決議及び報告の省略)
第37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について決議に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長、出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは出席理事)及び監事は署名し、又は記名押印しなければならない。

第6章 基金

(基金の拠出)
第39条 本会は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第40条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第41条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)
第42条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第7章 計算

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。

(会計基準)
第44条 本会の会計は、公益法人会計基準を適用する。

(事業計画書及び収支予算書)
第45条 本会の事業計画書及び収支予算書については、代表理事が作成し、毎事業年度開始日の前日までに理事会において承認を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(計算書類及び事業報告)
第46条 本会の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、毎事業年度終了後遅滞なく、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第7号までの書類については承認を得なければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 正味財産増減計算書
 (5) キャッシュフロー計算書
 (6) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 (7) 財産目録

(借入金)
第47条 本会は、資金の借り入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得るものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第48条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更、解散など

(定款の変更)
第49条 この定款は、社員総会の決議によって変更できる。

(運営規則)
第50条 この定款の実施に関して必要な事項は、運営規則に定めるほか、理事会の決議を得て、会長が別に定める。
2 運営規則の制定及び改廃は理事会の決議を得て行う。

(解散)
第51条 本会は,社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第52条 本会が精算する場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(法令の準拠)
第53条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(最初の事業年度)
第54条 本会の最初の事業年度は、法人成立の日から令和7年3月31日までとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第55条 当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
   山口勉功 <住所表示省略>
   邑瀬邦明 <住所表示省略>
   福山博之 <住所表示省略>
   松浦宏行 <住所表示省略>

(設立時の理事、代表理事及び監事)
第56条 当法人の設立時の理事、代表理事及び監事は、次のとおりである。
   設立時理事 山口勉功
   設立時代表理事 山口勉功
   設立時理事 邑瀬邦明
   設立時理事 福山博之
   設立時監事 松浦宏行
以上、一般社団法人プロセスメタラジー研究会設立のための定款を作成し、設立時社員が記名、押印する。
 令和6年 3月 12日(公証人による認証日)
   設立時社員 山口勉功
   設立時社員 邑瀬邦明
   設立時社員 福山博之
   設立時社員 松浦宏行

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