第1章 会員
(法人会員)第1条
(法人会員の会費)第2条
(個人会員)第3条
(個人会員の会費)第4条
(名誉会員)第5条
(法人設立時の特例処置)第6条
第2章 産業界委員
(産業界委員)第7条
(産業界委員の任期)第8条
(産業界委員の権利)第9条
(産業界委員の名簿)第10条
第3章 理事会
(理事会)第11条
(会長)第12条
(副会長)第13条
(庶務担当業務執行理事副会長)第14条
(事業担当業務執行理事理事副会長)第15条
(分科会および臨時委員会の主査、副主査)第16条
(監事)第17条
第4章 運営委員会
(運営委員会)第18条
(運営委員会の構成)第19条
(運営委員会の開催)第20条
(運営委員会の招集)第21条
(運営委員会の議長)第22条
(運営委員会の決議)第23条
(運営委員会の議事録)第24条
第5章 分科会、臨時委員会
(分科会)第25条
(臨時委員会)第26条
(分科会、臨時委員会の構成)第27条
(主査、副主査の選任)第28条
(幹事の選任)第29条
(主査、副主査、幹事の退任)第30条
(主査、副主査、幹事の解任)第31条
(分科会、臨時委員会の開催)第32条
(小委員会、ワーキンググループ)第33条
第6章 研究会
(目 的)第34条
(参加資格)第35条
(守秘義務)第36条
(研究会の開催)第37条
(研究会の資料)第38条
(発表内容の新規性)第39条
(発明の新規性喪失の例外規定)第40条
(著作権)第41条
第7章 旅費および謝金
(旅費)第42条
(謝金)第43条
第8章 事務局
(事務局)第44条
(会員事務)第45条
(会務)第46条
(経理)第47条
(事業関連事務)第48条
(広報関連事務)第49条
第9章 附則
(運営規則の変更)第50条
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第1章 会員
(法人会員)
第1条 本会の趣旨、目的に賛同し入会を希望する法人は、ウェブサイトに設ける入会申請ページから入会を申請し、理事会の承認を得て法人会員となる。入会後速やかに会費を納入する。
2 入会申請から理事会の開催まで日数を要する場合、その間に開催される運営委員会の承認をもって、理事会の承認に代える。但し、後日開催される理事会に当該の承認内容を報告する。
(法人会員の会費)
第2条 法人会員は、前条第1項に定める入会時、および入会後は事業年度が改まる毎、速やかに1口あたり200,000円に入会申請時に申告した口数を乗じた金額を納入する。
2 口数の変更は、変更が適用される年度の開始前に書面をもって申告する。
(個人会員)
第3条 本会の趣旨、目的に賛同し入会を希望する、各号に該当する個人は、ウェブサイトに設ける入会申請ページから入会を申請し、理事会の承認を得て個人会員となる。入会後速やかに会費を納入する。
(1) 大学院、大学、高等専門学校、公的研究機関等に現職として所属または過去に所属し、関連分野の研究、開発、教育に従事するまたは従事経験のある個人
(2) 前号に該当しない一般企業等に現職として所属または過去に所属し、関連分野の業務に従事するまたは従事経験のある個人、但し運営規則第7条に定める産業界委員に選任されている個人を除く
2 入会申請から理事会の開催まで日数を要する場合、その間に開催される運営委員会の承認をもって、理事会の承認に代える。但し、後日開催される理事会に当該の承認内容を報告する。
(個人会員の会費)
第4条 個人会員は、前条第1項に定める入会時、および入会後は事業年度が改まる毎、速やかに10,000円を納入する。
(名誉会員)
第5条 本会の目的に対する特別な功労、または学識経験が認められる個人を、理事会の決議を得て名誉会員とする。
2 名誉会員は会費納入の義務を負わない。
(法人設立時の特例処置)
第6条 本会の前身である素材プロセシング第69委員会に所属する法人会員、個人会員(学界委員)が本会の法人設立後に引き続き本会への参加を希望する場合、第1条または第3条に定める所定の手続きによる入会の申請を省略し、直ちに理事会の決議を得て法人会員又は個人会員となる。入会後速やかに会費を納入する。
第2章 産業界委員
(産業界委員)
第7条 法人会員がそれぞれに所属する者のなかから年度会費1口につき1名推薦する者を、運営委員会の議を得て産業界委員とする。
2 法人会員は、それぞれに所属する産業界委員の内1名を代表委員に指名する。代表委員は、会費請求、社員総会開催通知・議決権行使書の他、会の運営に関する重要な通知を、それぞれが所属する法人会員を代表して受け取り対応する。
(産業界委員の任期)
第8条産業 界委員に任期は設けない。但し、以下のいずれかの場合、産業界委員を退任する。
(1) 本人が所属する法人会員が会員資格を喪失した場合
(2) 本人が本会の名誉の毀損、若しくは本会の目的に反する行為をなし、運営委員会において退任が決議された場合、但し、当該産業界委員が役員に選任されている場合、定款第27条の定めるところにより、社員総会の決議を得て役員も解任する
(3) 本人が所属する法人会員より当該産業界委員の退任の申し出があった場合、なお、当該産業界委員が役員に選任されている場合、役員も退任する
(産業界委員の権利)
第9条 産業界委員は、本会の運営および事業の企画、立案、実施に携わる理事および分科会または臨時委員会の幹事の選出母体を構成するとともに、研究会、交流会等の事業への参加および研究会資料などウェブサイト上の会員限定資料にアクセスする権利を有す。
(産業界委員の名簿)
第10条 本会は、法人会員毎に所属する産業界委員の氏名、住所および所属法人における役職を記載した名簿を作成する。
第3章 理事会
(理事会)
第11条 理事会を構成する理事は、定款第21条に定める員数の範囲内で、会長、2名の副会長、分科会および臨時委員会それぞれの主査および副主査を基本とする。また、必要に応じて特定の職務を担当する若干名を加えることを可とする。
2 同一人が、前項に掲げる複数の理事の職務を兼任することを妨げない。但し、会長と副会長、各分科会または各臨時委員会の主査と副主査の場合を除く。
3 定款第18条第4項に定める社員総会における理事選任決議に向けて、各理事候補者を運営委員会の決議により決定する。
4 前項の候補者総数を、定款第18条第4項の社員総会における理事選任決議の定数として、理事会の決議により決定する。
(会長)
第12条 会長は、理事会を招集し、議長にあたる。
2 会長の選任は、運営委員会において、原則として2名の副会長のなかから次期会長候補を選出し、社員総会の理事選任決議における候補とする。当該候補が社員総会において理事に選任され、引き続き開催される理事会において代表理事に選定されることをもって会長となる。
(副会長)
第13条 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
2 会長の任務履行に支障が生じた場合には、あらかじめ定められた代行順位、または職務の分担に従い、その任務を代行する。
3 副会長の選任は、運営委員会において、原則として産業界委員から1名、個人会員から1名の候補を選出し、両名を社員総会の理事選任決議における候補とする。当該候補が社員総会において理事に選任され、引き続き開催される理事会においてそれぞれが、庶務担当業務執行理事および事業担当業務執行理事に選定されることをもって副会長となる。
4 前項の業務執行理事の選定にあたって、会長の代行順位を定めることとする。
(庶務担当業務執行理事副会長)
第14条 庶務担当業務執行理事副会長は事務局を指揮して、次の業務を執行する。
(1) 運営規則第45条に掲げる会員事務
(2) 運営規則第46条に掲げる会務
(3) 運営規則第47条に掲げる経理
2 庶務担当業務執行理事副会長は、運営委員会の許可を得て、補佐役を指名し、前項に掲げる業務の一部を実施させることができる。
3 庶務担当業務執行理事副会長は、運営委員会の許可を得て、担当業務の一部を有償または無償で前項の補佐役以外の者に委託することを可とする。
(事業担当業務執行理事副会長)
第15条 事業担当業務執行理事副会長は、分科会または臨時委員会の主査と協力し、事務局を指揮して次の業務を担当する。
(1) 運営規則第48条に掲げる事業関連事務
(2) 運営規則第49条に掲げる広報関連事務
2 事業担当業務執行理事副会長は、運営委員会の許可を得て、補佐役を指名し、前項に掲げる業務の一部を実施させることができる。
3 事業担当業務執行理事副会長は、運営委員会の許可を得て、担当業務の一部を有償または無償で前項の補佐役以外の者に委託することを可とする。
(分科会および臨時委員会の主査、副主査)
第16条 分科会および臨時委員会の主査、副主査の職務および選任については、第5章 分科会または臨時委員 に定める。
(監事)
第17条 本会に、1名以上、2名以内の監事を置く。
2 監事は、理事会に出席し必要があると認めるときは、意見を述べる他、理事の職務の執行および会計状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
3 監事の選任は、運営委員会において、産業界委員、個人会員、またはそれ以外から1乃至2名の候補を選出し、社員総会の監事選任決議における候補とする。当該候補が社員総会において監事に選任されることをもって監事となる。
第4章 運営委員会
(運営委員会)
第18条 本会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の事項について、審議し決定する。
(1) 理事(会長、副会長、各分科会および各臨時委員会の主査、副主査)候補の選出
(2) 分科会、臨時委員会の設置、改廃
(3) 各分科会および各臨時委員会の幹事の選任
(4) 各分科会、臨時委員会の活動の調整
(5) 各分科会、臨時委員会への諮問
(6) その他、法令または定款により社員総会または理事会に定められた審議事項以外の事項
(運営委員会の構成)
第19条 運営委員会は理事および監事の全員をもって構成する。但し、運営規則第11条第2項により、同一人が同条第1項に掲げる複数の理事の職務を兼任する場合、兼任の職務を代表する構成員を、理事以外の個人会員または産業界委員から選任することを可とする。また、運営規則第28条第3項により選任された主査および副主査は、理事に選任されること無しに運営委員会構成員となる。
2 前項に含まれない法人会員の代表委員を運営委員会構成員に加える。
3 第1項および第2項に定める運営委員会構成員の全員を運営委員と総称する。
4 全ての運営委員の任期は、理事の任期が満了するときまでとする。
(運営委員会の開催)
第20条 運営委員会は、原則として各分科会、臨時委員会が主催する研究会等の開催に併せて開催する。
2 運営委員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の運営委員会の決議があったものとみなす。
3 運営委員が他の運営委員全員に対して運営委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を運営委員会へ報告することを要しない。
(運営委員会の招集)
第21条 運営委員会は、会長が招集する。但し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位により、副会長がこれに代わり、会長および副会長に事故若しくは支障あるときは、その他の運営委員が招集する。
(運営委員会の議長)
第22条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に事故若しくは支障あるときは、前条により当該運営委員会を招集した者がこれにあたる。
(運営委員会の決議)
第23条 運営委員会の決議は、特別の利害関係を有する者を除く運営委員の過半数が出席し、出席者の過半数の同意をもって行う。
2 運営委員会への出席には、運営委員会の開催場所への出席のほか、ウェブ会議システムを利用して議事に参加することを含めるものとする。
3 運営委員会への出席叶わぬ運営委員は、産業界委員または個人会員の中から代理出席者を指名することができる。代理出席者は決議に参加する。
4 名誉会員、副会長補佐役、事務局長はオブザーバーとして運営委員会に出席し意見を述べることができる。また、前記以外に当該の運営委員会においてオブザーバーとしての出席が認められた者は、当該の運営員会に限ってオブザーバーとして運営委員会に出席し意見を述べることができる。なお、オブザーバーは決議には参加しない。
(運営委員会の議事録)
第24条 運営委員会の議事については、議事録を作成し理事会に提出する。
2 議事録には、議長が記名押印する。
第5章 分科会、臨時委員会
(分科会)
第25条 本会に、専門分野別または目的別の活動を企画、立案、実施するために分科会を置く。
2 分科会の設置、改廃は運営委員会の議を得て行う。
3 本会の発足時に、第1分科会(非鉄製錬関連技術)、第2分科会(新素材関連技術)、および第3分科会(資源・環境関連技術)を置く。
(臨時委員会)
第26条 前条の分科会の他に、特定の期間に亘って特定の活動を企画、立案、実施するための臨時委員会を設けることができる。
2 臨時委員会の設置、改廃は運営委員会の議を得て行う。
(分科会、臨時委員会の構成)
第27条 各分科会および臨時委員会は、それぞれ1名の主査、1名の副主査および4乃至8名程度の幹事により構成する。
2 主査は、所掌する分科会または臨時委員会を主宰し、統括する。
3 副主査は、主査を補佐する。
4 幹事は、主査および副主査を補佐し、分科会または臨時委員会における審議に参加するとともに、分科会または臨時委員会が主催する研究会等、活動の実施実務にあたる。
(主査、副主査の選任)
第28条 主査、副主査の選任は、運営委員会において、分科会または臨時委員会毎に、原則として主査候補および副主査候補のいずれかは個人会員から、他方は産業界委員から選出し、理事会の決議を経て、社員総会の理事選任決議おける候補とする。当該候補が社員総会において理事に選任されることをもって、主査または副主査とする。
2 主査、副主査の任期は、主査および副主査の理事任期に合わせることとし、重任を妨げない。
3 新たな分科会または臨時委員会が理事の任期期間中に設置される場合、第1項による運営委員会にて選出する主査候補および副主査候補を、社員総会における理事選任決議を経ずに主査および副主査とする。
(幹事の選任)
第29条 幹事の選任は、運営委員会において、分科会または臨時委員会毎に、原則として凡そ半数は個人会員から、他方は産業界委員から選出し、同時に選任される主査、副主査と同時に幹事とする。
2 幹事の任期は、同時に選任される主査および副主査の理事任期に合わせることとし、重任を妨げない。
(主査、副主査、幹事の退任)
第30条 主査、副主査、または幹事の任期中の退任の承認、および後任の選任は、運営委員会の議を得て行う。
2 前項の主査、または副主査の後任の選任に当たっては、社員総会における理事選任決議を必要としない。
(主査、副主査、幹事の解任)
第31条 主査、副主査、または幹事が、主査、副主査、または幹事としての職務の遂行を怠ったときは、運営委員会の決議により解任することができる。
(分科会、臨時委員会の開催)
第32条 分科会、または臨時委員会は、必要に応じて各主査が招集し、開催する。
2 分科会、または臨時委員会の議長はそれぞれの主査があたる。
3 分科会、または臨時委員会の開催は、対面での開催の他、ウェブ会議システムを利用しての開催、または書面または電磁的記録での意見交換による開催を可とする。
4 分科会、または臨時委員会の決議は、参加者の過半数によるものとする。
5 分科会、または臨時委員会の議事録は、主査が作成し運営委員会に提出する。
(小委員会、ワーキンググループ)
第33条 各分科会および臨時委員会の中に、必要に応じ小委員会またはワーキンググループを設けることができる。
2 小委員会、ワーキンググループの設置、構成、改廃は各分科会、または臨時委員会の議を得て行い、その活動内容とともに、所掌する分科会または臨時委員会の主査より運営委員会に報告する。
第6章 研究会
(目 的)
第34条 委員または国内外の関係の研究者または技術者相互間の発表および討論の場として研究会を、また交流の場として交流会を開催する。
(参加資格)
第35条 研究会および交流会は、本音ベースの情報交換、情報共有を担保するため、産業界委員、個人会員、名誉会員、発表者、およびこれらが事前に申告した代理者または同伴者のみが参加できるものとする。
2 研究会の参加費は原則無料、交流会の参加費は原則有料とする。
(守秘義務)
第36条 研究会における発表または討論の内容は、原則として当該研究会の参加者および当該研究会に参加しなかった産業界委員、個人会員、名誉会員の間でのみ共有し、対外的には公開しない。
2 但し、発表者自身が、第三者に対して発表内容の引用、転載、公開を許諾することは妨げない。その場合、発表の書誌情報は一般に対して非公開であるので、引用、転載情報に用いることはできない。
3 前条に定める代理者または同伴者を申告する産業界委員、個人会員、名誉会員、発表者は、代理者または同伴者に本会および研究会の趣旨、守秘義務等を周知、徹底し、代理者または同伴者の同意を確認する義務を負う。
(研究会の開催)
第37条 研究会の企画、立案、実施は各分科会または各臨時委員会が、事業担当業務執行理事副会長と協力し、原則として各年度内に1回以上開催する。
(研究会の資料)
第38条 研究会の配布資料ファイルおよびプレゼンテーションファイルは発表者の同意を得て、当該研究会の参加者および当該研究会に参加しない産業界委員、個人会員、名誉会員のみに閲覧およびダウンロードを限定したウェブページ上で公開する。当該研究会から一定期間経過後は、閲覧およびダウンロードを産業界委員、個人会員、名誉会員のみに限定したアーカイブページに移動し、無期限に公開する。
(発表内容の新規性)
第39条 研究会の発表内容に新規性は求めない。
(発明の新規性喪失の例外規定)
第40条 前条に鑑み、特許法第 30 条に定める発明の新規性喪失の例外規定の適用申請は行わない。
(著作権)
第41条 研究会における発表の著作権は、発表者に帰属する。但し、本会は運営規則第38条に規定する配布資料ファイルおよびプレゼンテーションファイルのウェブ上での公開、および産業界委員、個人会員、名誉会員のみに限定したあらゆる形態での再利用に関する権利を保有する。
2 研究会における発表による発表者以外が保有する著作権に対する侵害については、発表者自身が責任を負う。
第7章 旅費および謝金
(旅費)
第42条 旅費は、原則として以下の各号に支給する。
(1) 研究会における実講演者で支給を希望する者、但し、産業界委員は除く
(2) 研究会に実出席する個人会員または名誉会員で支給を希望する者
(3) 理事会の実出席者で支給を希望する者、但し、産業界委員は除く
(4) 運営委員会の実出席者で支給を希望する者、但し、産業界委員は除く
(5) 運営委員会が認めた、事務作業、または研究会等事業の運営補助に関わる者
2 旅費の支給額は、通常は自宅または勤務先を起点および終点として、あるいは本会の用件の前に他より旅費が支給される用件が連続する場合は、当該用件の終点を本会の用件の起点として、また本会の用件の後に他より旅費が支給される用件が連続する場合は、当該用件の起点を本会の用件の終点として、通常の経路および方法により、最も経済的かつ良心的に計算される額とする。
3 研究会、理事会または運営委員会が複数日にまたがって開催され、その間近隣の宿泊施設における宿泊が合理的と認められる場合、1 泊あたり日当を含め 13,000 円を支給する。
4 旅費の支給に際して、起点の出発時刻が午前7時より早い場合は前泊費として、終点の帰着時刻が午後10時より遅くなる場合は後泊費として加算支給することを可とする。加算額は、1泊あたり日当を含め13,000円とする。
5 前項において、交通手段と宿泊のパッケージ商品を利用する場合、その商品価格に1泊あたり2,000円の日当を加えた額を支給する。
6 旅費の支給に際して、片道の移動距離が50kmを超える日帰りの場合、日当2,000円を加算支給する。
7 海外から招聘する講演者に対する旅費および日当の支給については、都度運営委員会で協議することとする。
(謝金)
第43条 謝金の支給は、原則として以下の各号に支給する。
(1) 個人会員、名誉会員または産業界委員が研究会において実講演者となり、支給を希望する場合は、原則として20,000円を支給する。
(2) 個人会員、名誉会員または産業界委員以外が研究会において実講演者となり、支給を希望する場合は、原則として20,000円、上限として50,000円を支給する。
(3) 運営委員会が認めた、事務作業、または研究会等事業の運営補助に関わる者が支給を希望する場合は、時給1,200円に実拘束時間を乗じた金額を支給する。最低賃金が改定された場合、時給を見直すこととする。
第8章 事務局
(事務局)
第44条 本会は、一般財団法人総合研究奨励会との間に業務委託契約を締結し、一般財団法人総合研究奨励会に事務局業務を委託する。
2 事務局を一般財団法人総合研究奨励会内に置き、一般財団法人総合研究奨励会の所在地(東京都文京区弥生2丁目11番16号)をもって、本会の主たる事務所の所在地とする。
3 本会は、業務委託契約に基づき、一般財団法人総合研究奨励会に業務委託料を支払う。
4 事務局は、業務委託契約に基づき、庶務担当理事および事業担当理事の指示の下、運営規則第45条から第49条に定める業務を実施する。
5 理事会の決定により、事務局を統括する事務局長をおく。
(会員事務)
第45条 事務局は、庶務担当理事の指示の下、以下の業務を実施する。
(1) 会員の入会、退会および情報変更の管理
(2) 会員名簿および産業界委員名簿の管理
(3) 会費の徴収
(4) その他、会員関連事務
(会務)
第46条 事務局は、庶務担当理事の指示の下、以下の業務を実施する。
(1) 社印および代表者印の管理
(2) 登記関連事務
(3) 社員総会、理事会、運営委員会関連事務
・議案の取り纏め
・会場の手配・契約、事前準備、当日の設営・運営・撤収
・開催通知の作成、配信・ウェブサイト掲載手配
・出欠および旅費支給有無の問合せ、回答集計
・当日出欠取り纏め
・開催運営補助の手配、当日の管理
・議事録の取り纏め
・ウェブサイト掲載情報の作成、取り纏め、掲載指示
・会場費・旅費・謝金の支払い指示
(4) その他、会務関連事務
(経理)
第47条 事務局は、庶務担当理事の指示の下、以下の業務を実施する。
(1) 出納、記帳および帳票類の管理
(2) 公認会計基準に則った会計処理
(3) 納税関連事務
(4) 決算書の作成
(5) 手元現金、収入印紙、切手類の管理
(6) クレジットカードの管理
(7) 銀行口座の管理
(8) 銀行印の管理
(9) その他、経理関連事務
(事業関連事務)
第48条 事務局は、事業担当理事の指示の下、以下の業務を実施する。
(1) 研究会関連事務
・プログラムの取り纏め
・講師委嘱状・講演原稿作成依頼の作成・配信
・会場の手配・契約、事前準備、当日の設営・運営・撤収
・開催通知の作成、配信・ウェブサイト掲載手配
・出欠および旅費支給有無の問合せ、回答集計
・当日出欠取り纏め
・講演原稿のとりまとめ、ウェブサイト掲載手配
・開催運営補助の手配、当日の管理
・開催記録の取り纏め
・ウェブサイト掲載情報の作成、取り纏め、掲載指示
・会場費・旅費・謝金の支払い指示
(2) その他、事業関連事務
(広報関連事務)
第49条 事務局は、事業担当理事の指示の下、以下の業務を実施する。
(1) ウェブサイト開設・維持・管理
・レンタルサーバー契約
・法人情報の掲載
・社員総会関連情報の掲載
・理事会関連情報の掲載
・運営委員会関連情報の掲載
・研究会関連情報の掲載
・アーカイブ管理
(2) その他、広報関連事務
第9章 附則
(運営規則の変更)
第50条 運営規則の制定または改廃は、理事会の議を得て行う。